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利用案内
◇ 放課後等デイサービスガイドライン(厚生労働省によるガイドラインです)
放課後等デイサービスのサービス内容や役割、提供する上での基本的姿勢などが書いてあります。放課後等デイサービスの利用をお考えの保護者の皆様にも、ぜひ目を通していただきたいと思います。(提供している事業者は、すべてこのガイドラインに沿った事業をおこなわなければいけません。)
★参考資料 放課後等デイサービスガイドライン
◇ ご利用の案内
“立川らびっとくらぶ”は児童福祉法に基づく「放課後等デイサービス」です。なんらかの支援が必要な児童、発達が気になる6歳から18歳までの児童が、放課後を利用してさまざまな活動をおこなう場所です♪
ご利用いただくには、自治体に申請をし、発行される「受給者証」が必要になります。(お問い合わせはお住まいの市の担当窓口まで)
※支援が認められる又は必要だと想定される場合は受給者証を取得することが可能です。その場合、療育支援が必要である証明書(医師の意見書や診断書等)が必要となります。
◇ 利用料金
※サービス報酬は令和3年4月1日から算定基準が変わりました。
1日 約10,000円
このうち、放課後等デイサービス事業の法定利用料に準じた額の1割が自己負担となります。
(ただし、自己負担の上限額が決まっております。下記を参照してください。)
☆参考
◆月ごとの利用者負担には上限があります
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限額 |
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯
(所得割28万円未満※) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 |
4,600円 |
入所施設利用の場合 |
9,300円 |
一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
(※所得割28万円未満)・・・収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。
(厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/hutan2.html)
*障害児通所給付費支給対象サービスに係る利用者負担額(以下は「立川らびっとくらぶ」が提供するサービスについての算定根拠です。)※平成30年4月1日改正後の算定基準です。
◆立川らびっとくらぶの場合 注1
項目 |
単位数 |
放課後等デイサービス給付費(重症心身障害児を除く) 区分1 |
授業の終了後に行なう場合 |
1日につき 604単位 |
休業日に行なう場合
(夏休み、冬休み、春休み、開校記念日、行事の振替休日) |
1日につき 721単位 |
児童指導員等加配加算(理学療法士等を配置する場合) |
1日につき 187単位 |
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) |
1日につき 6単位 |
個別サポート加算(Ⅰ)(指標該当が有となっている児童) |
1日につき 100単位 |
個別サポート加算(Ⅱ)(公的機関が認めた要保護児童又は要支援児) |
1日につき 125単位 |
以下の項目はサービスを提供した場合に算定されます。 |
欠席時対応加算
*前々日以内に欠席の連絡があった場合に算定できます。
(例えば、1週間前にキャンセルの連絡を受けた場合は算定しては
いけません。)
*月に4回までしか算定してはいけません。
(例えば、前日にキャンセルした日が6日間あったとしても、算定
できるのは4日分のみです) |
1回につき 94単位 |
送迎加算
*送迎車・送迎バスを使い、送り迎えをした場合に算定できます。
(例えば、帰りはお母さんが迎えに来た場合は、片道のみの算定に
なります。)
*徒歩でのお迎えや送りでは算定できません。 |
1回(片道) 54単位 |
利用者負担上限管理加算(月1回を限度)
*複数の放課後等デイサービスを利用していて、通所利用者負担額
の上限管理をらびっとくらぶがおこなう場合に算定します。注2 |
1回につき 150単位 |
事業所内相談支援加算(月1回を限度) |
1回につき 100単位 |
家庭連携加算(Ⅰ)(1時間未満) |
1回につき 187単位 |
家庭連携加算(Ⅱ)(1時間以上)
*Ⅰ,Ⅱ合わせて月2回を限度に算定できます。
*居宅を訪問し、相談援助をおこなった場合に算定できます。 |
1回につき 280単位 |
関係機関連携加算(Ⅰ) |
1回につき 200単位 |
処遇改善加算(Ⅰ) |
総費用額の8.4% |
地域区分加算(立川市:四級地) |
総費用額の12% |
注1 これらの算定内容は、それぞれの事業所によって異なります。そのサービスの内容によって加算があります。また上記の報酬算定は立川らびっとくらぶの場合です。ご注意ください。この単位数の合計×地域加算に対して報酬が算定され、その1割が自己負担となります。
(例えば、学校のある日に送迎サービスを受けて利用した場合は、618+209+6+54+54=941で、これに立川市の地域加算である10.72をかけた10,087円が1日の利用料になります。月に20日利用した場合は、この1日の利用料10,087円×利用日数20日=201,740円が月額となり、その1割である20,174円が自己負担です。ただし上限があるため自己負担額は4,600円になります。※自己負担額4,600円の世帯の場合)
注2 利用児童によって「上限管理加算」の対象になることがあります。複数のデイサービスを利用している場合に、あらかじめ保護者から依頼を受けた「上限管理加算事業所」がこの加算を算定することができます。
(例えば、Aデイサービスを週に3回利用、Bデイサービスを週に2回利用、Cデイサービスを週に1回利用している児童の場合、保護者がAデイサービスを「上限管理事業所」と決めて申請を出します。そうすることで3ヶ所それぞれに、自己負担の4,600円を払うのではなく、1ヶ所が上限管理をして4,600円を徴収し、他の事業所は自己負担0円とする仕組みです。※自己負担額4,600円の世帯の場合)
尚、利用報酬の請求とサービス内容の内訳は必ず明示、説明されることが義務付けられています。また受領に当たっても、算定内容を明示しなければいけません。すでに放課後等デイサービスをご利用の方は、請求額とサービス内容、算定内容をよくご確認ください。サービスを受けていないのに算定されていた場合は、事業所側の不正請求の疑いがあります。ご注意ください。
★参考資料 平成30年度 放課後等デイサービス給付費(表)
★参考資料 平成30年度 給付費および区分等の注釈(詳細)
★参考資料 平成30年度 報酬改定等に関するQ&A(一部)
※おやつを提供させていただいたときのみ1回100円のおやつ代をいただきます。
*これも事業所によって違います。50円~200円と設定している場合が多いようです。
※その他、活動によっては実費
(利用児童本人に係る交通費、入場料、食事代などのみ)をいただきます。
尚、実費負担がある活動(外出など)がある場合は、必ず事前にお知らせいたします。
◇ サービス提供時間
平日(月曜日~金曜日) ※土日・祝日はお休みです
▽ 学校がある期間:13:00 ~ 17:00 注3
▽ 学校が休みのとき:10:00 ~ 17:00
※上記の時間には、送迎時間は含みません。注4
※事務所の開所時間 10:30(9:00)~18:30です。
※各学校の時間割により開始は前後します。
◇ 送迎サービス ※お子さまへの負担を考え、学校やご自宅までの距離によって個別にご相談する場合もあります。低学年の子はなるべく早く送れるようにしています。
*学校までお迎えにまいります。学校の下校時間に合わせて、送迎車でお迎えに行きます。スクールバスのバス停にお迎えの場合もあります。
*保護者の方のご都合、児童の状況による家族の送り迎えも可能です。(例えば、通院があるために午後4時にお迎えに来る、受診が終わってから送ってくる、体力的な理由から早めに迎えに来る、など)もちろんその場合は送迎加算(片道)は算定しておりません。
注3 短縮授業や特別時程、振替休日にも対応していますので、ご安心ください。
*ご自宅までお送りいたします。17:00にらびっとくらぶを出て、ご自宅までお送りします。(保護者の方のご都合により送り先を自宅以外に変更する場合は、事前にお聞きしてある場所に送ることも可能です。ただし、児童の安全性が確認できる場合に限ります。)
注4 曜日によって送迎車2台~3台でお送りします。ご自宅の場所によって到着時間は17:10~17:45くらいになります。子どもへの負担を考え、送りの際の乗車時間は最大で45分程度に収まるようにコースを組んでいます。)
◇ 対象地域:立川市、東大和市、
国分寺市、国立市
*各曜日の定員はいっぱいになっております。また新規学校・新規地域の利用は送迎の都合上、お受けすることができません。申し訳ございません。尚、らびっとくらぶは待機利用登録はしておりません。
保護者の方へ
現在、放課後等デイサービス事業は様々な形態があります。(立川市内に限って言えば、平成29年9月現在で15ヶ所の放課後等デイサービスがあります。)ぜひ見学に行ってみてください。お子さまが生き生きと楽しく過ごせるような場所かどうかを見てください。お子さまにとって何が必要なのか何を求めているのか、しっかりと見極めてあげてください。
子どもの特性や興味を考えた上で、
1.どういう理念を持っているのか。
2.どういう人が対応しているのか。
3.利用している子どもたちは、どう過ごしているのか。
4.サービスを提供する時間はどうなっているのか。
5.利用に向けての説明は納得のいくものか。
このような視点を持ち見学に行かれるといいかと思います。
他にも、送迎はあるのか、おやつはいくらか、利用している子どもの年齢層は、どこの学校から通っているのか、スタッフは何人か、実際に通うことのできる時間帯はどのくらいか(各事業所で公開しているサービス提供時間イコール通える時間とは限りません)・・・などがポイントになると思います。
また、国が義務付けている「評価表」を公開しているか、運営母体はどこか、などの事業所としての姿勢も見ていくといいかと思います。全国的に急増している放課後等デイサービスですので、サービスの質に関してはまだまだです。きちんと福祉サービスとして運営しているのか、コストパフォーマンスのいい報酬目当てで開設したのかが問題視され始めています。(余談ですが、インターネットで「放課後等デイサービス 開業」で検索してみてください。そこには表向きとは違った事業運営のノウハウが書かれています。)
★参考ページ 東京都社会福祉協議会
※この中に「福祉サービスの苦情相談・対応 福祉サービス運営適正化委員会」があります。
福祉サービスに関する苦情対応のご案内(ポスター)
下記の書類は保護者の方向けのものではありませんが、基準や法的根拠を知ることができます。
★参考資料 児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業の基準等について(2019年版)
★参考資料 放課後等デイサービス自己評価表(事業者向け、保護者向け)
★参考資料 開所時間減算の対象となる開所時間の考え方について
福祉サービスを初めて利用する方など、何か疑問に思うこと、戸惑うことがありましたら、お気軽にご相談ください。他事業所のことでももちろんかまいません!わかる範囲でご説明いたします!
★参考資料 立川らびっとくらぶ パンフレット
★参考資料 公立校の特別支援教室導入について(リーフレット)